『ふるさと納税は税金が控除されるから、実質自己負担額2,000円で利用できる』
これを聞いたことがあるという方は多いと思います。
しかし、ここからは「ふるさと納税で控除される税金は具体的に何が控除されるの?」という疑問がまた出てきますよね。
具体的にどの税金が控除されるのかまで理解できると、ふるさと納税のハードルも下がるはず。
ということで、今回はふるさと納税による税金控除に関して解説していきます!
目次
ふるさと納税で控除される税金はなに?
ふるさと納税は、寄附として支払う額のうち、手数料2,000円を引いた額が自治体に入ります。
そのふるさと納税として寄附した額が、来年支払う税金から控除されます。
つまり、来年支払う税金分を事前に支払っていると考えられるため、実質自己負担は手数料の2,000円だけ、という仕組みです。
控除対象になる税金は、「住民税」と「所得税」の二つです。
ここからは控除される税金について具体的に解説していきます。
ふるさと納税で住民税・所得税控除を受ける条件は?
まず、ふるさと納税で住民税・所得税の控除を受けるための条件を解説します。
条件は二つ。
・控除上限額以内の寄附金額
・確定申告やワンストップ特例制度で手続きを行う
控除上限額以内の寄附金額
まず、ふるさと納税の控除額には上限があります。
上限額は、収入や家族構成、扶養家族の人数などで変わってきます。
控除額シミュレーションで、確認しましょう。
上限額よりもさらに高い額寄附した場合は、税金控除対象外になるので注意してください。
確定申告やワンストップ特例制度で手続きを行う
また原則として、ふるさと納税を利用した翌年の期日までに「確定申告」か「ワンストップ特例制度」で手続きをする必要があります。
確定申告は、ふるさと納税で寄附した自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」と「マイナンバー確認の書類」「本人確認の書類」の3つを提示が必要です。
場合によってはコピー添付も必要です。
また、確定申告をe-Taxで行う場合は、本人確認書類の提示やコピーの添付は必要ありません。
期限は翌年の3月15日までです。
さらに、確定申告の代わりに「ワンストップ特例制度」でも控除は受けれられます。
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても申請書を送るだけで「住民税の控除」が受けられる制度です。
手軽で簡単なのですが、利用するにはいくつか条件があります。
・1年間の寄附先が5自治体以下
・ふるさと納税の手続き以外で確定申告の必要がない方
以上の二つの条件に該当すれば、ワンストップ特例制度を利用できます。
利用方法はたった3ステップ。
STEP1:寄附をした自治体から「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の用紙を取り寄せる
STEP2:必要事項を記入
STEP3:個人番号確認書類と一緒に返送
これだけなので、わざわざ税務署に行く手間もなく、簡単です。
なお、寄附1回につき1通の申請が必要です。またワンストップ特例制度で控除を行う場合は、全額住民税からの控除になるので、注意してください。
ちなみに2021年1月1日~2021年12月31日のふるさと納税利用分の申請は、原則として2022年1月10日必着です。
ふるさと納税の税金控除|住民税が控除される仕組み
ここからはふるさと納税で住民税・所得税が控除される仕組みを解説します。
まずはふるさと納税の控除対象である住民税について、利用する上で気になる以下の2つのポイントを中心に、解説していきます。
・住民税が控除されるのはいつから?
・ふるさと納税で住民税はいくら控除される?
住民税が控除されるのはいつから?
確定申告・ワンストップ特例制度どちらかの控除手続きが完了したのち、控除分は住民税から差し引かれます。
住民税の控除は、所得税のように還付金が口座に振り込まれる形式ではなく、翌年の6月から毎月少しずつ住民税が控除される形です。
具体的には、会社員の方であれば、5~6月ごろに会社から渡される「給与所得等に係る特別市(区)民税・県(都・府・道)民税 特別徴収税額の決定通知書」で、控除内容を確認することができます。
ふるさと納税で住民税はいくら控除される?
次に実際にどれほど住民税が控除されるのか、みていきます。
ふるさと納税では、寄附をした合計金額から2,000円を差し引いた額が、翌年納める住民税控除と、所得税の還付という形式で控除になります。
計算は少し複雑なので、具体例を元に解説します。
年収600万円で配偶者と16歳以上19歳未満の子供1人を扶養している場合を例に計算すると、以下のようになります。
控除額シミュレーションから、この条件の方は寄附上限額がおよそ60,000円です。
そして住民税控除の計算式は以下です。
①『住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄附額 - 2,000円)× 10%』
今回の場合、60,000円から2,000円を差し引いた5万8,000円を寄附すると、住民税から5,800円が控除されます。
また、住民税からの控除特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は以下の計算式です。
②『住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄附額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)』
こちらの場合は、住民税から約4万6,200円が控除されます。
なお、控除上限金額以内の寄附であれば、寄附金額から2,000円を超える部分は全額控除になります。
また上記の式の所得税率は、課税総所得金額195万円以下~4,000万円超まで7段階別に異なって、設定されています。
まとめると、年収600万円で配偶者と16歳以上19歳未満の子供1人を扶養している場合、
住民税は、① + ② = 約5万2,000円の控除になります。
あくまでこちらは目安なので、詳しい計算は、お住まいの市区町村に問い合わせてください。
ふるさと納税の税金控除|所得税が控除(還付)される仕組み
次に、所得税の控除について、利用する上で気になる以下の2つのポイントを中心に、解説していきます。
・所得税が控除(還付)されるのはいつ?
・所得税はいくら控除(還付)される?
所得税が控除(還付)されるのはいつ?
所得税は、確定申告が終了後1~2カ月後に、確定申告時に記載した口座に所得税の還付金が振り込まれます。
確定申告の結果、所得税を支払う必要がある場合は、本来支払う所得税からふるさと納税分が引かれ、差し引き後も還付金が残っていた場合は、その残額分が口座に還付されます。
なお、還付金額と入金日などの詳細は、確定申告後に郵送される「国税還付金振込通知書」で確認できます。
また、もちろんe-Tax(※外部サイトへ遷移します。)でも手続き可能です。
e-Taxで確定申告を行った方は、e-Taxにログインすることで還付金の処理状況を確認することができメールアドレスを登録していれば、還付金が決定・確認可能になったと同時にメールでお知らせを受け取ることもできます。
所得税はいくら控除(還付)される?
次に、確定申告をすると所得税がどのくらい控除(還付)されるのか、みていきましょう。
基本の所得税の計算式は以下です。
『所得税からの控除(還付)=(ふるさと納税の寄附額-2,000円)× 所得税の税率(0~45%)』
所得税率は令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021%されたものです。
住民税同様の例を用いて、みていきましょう。
年収600万円で配偶者と16歳以上19歳未満の子供1人を扶養している場合の計算例です。
控除額シミュレーションの通り、寄附金控除上限額の目安は、6万円です。
年収600万円の所得税率は10%(所得によって税率は変わるので、目安です)なので、上限額目安6万円から、所得税は約6,000円が還付されます。
住民税と所得税の控除額を合わせると、約5万8,000円ほど控除されます。
【まとめ】ふるさと納税で住民税・所得税が控除される仕組み
今回はふるさと納税で控除される税金について解説しました。
住民税、所得税がそれぞれ、手続きの仕方や個々人の収入、家族構成などで変わってきます。
今回紹介した例も、あくまで一例ですので、目安程度に活用してください。
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